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公務員の副業ルール|許可申請の方法と認められる副業一覧【2026年版】

フクミツ編集部|2026-04-16 公開

この記事の結論

  • 公務員は法律で営利企業への従事が原則禁止されているが、許可制で認められる副業がある
  • 不動産賃貸(小規模)・農業・執筆・講演・社会貢献活動などが代表例
  • 副業を始める前に必ず所属機関の人事担当者に相談・申請する

「公務員でも副業はできる?」という疑問は、近年の働き方改革の流れで増えています。結論から言うと、公務員の副業は法律で原則禁止されていますが、一定の範囲では許可されるものがあります。本記事では国家公務員法・地方公務員法を踏まえ、許可される副業の種類と申請手続きを解説します。

公務員の副業はなぜ原則禁止?

公務員の副業は、以下の3つの法律で原則禁止されています。 ・信用失墜行為の禁止(国家公務員法第99条/地方公務員法第33条) ・守秘義務(国家公務員法第100条/地方公務員法第34条) ・職務専念の義務(国家公務員法第101条/地方公務員法第35条) ・営利企業への従事制限(国家公務員法第103条/地方公務員法第38条) 公務員は税金で給与を得ている性質上、本業に集中し、利益相反や情報漏洩のリスクを避ける必要があるためです。違反した場合は懲戒処分(戒告・減給・停職・免職)の対象となります。 ただし、これらは「営利目的・本業に支障をきたす活動」を対象としており、すべての副収入を一律に禁止しているわけではありません。

公務員でも認められる副業の例

公務員にも、申請・許可を経て認められる副業があります。代表例は以下の通りです。 【人事院規則・条例で認められやすいもの】 ・不動産賃貸(小規模なもの。一般的な目安は5棟10室未満、年収500万円未満) ・農業(家族経営の範囲) ・株式投資・FX(資産運用として、業務時間外) ・小規模な執筆・講演(学術的・専門的な内容) ・地域社会貢献活動(NPOの理事、ボランティア活動など) ・家業の手伝い(時間外・無報酬または極小額) 【近年解禁の流れがあるもの】 ・公益的な兼業(自治体によっては一定範囲で認める動き) ・スポーツ指導員、文化活動指導員など 注意点として、解禁の範囲・条件は所属機関ごとに異なります。「他の自治体で認められている」「ニュースで見た」だけでは判断できないため、必ず自分の所属機関の規定を確認してください。

許可申請の流れ

営利企業への従事や報酬を伴う副業を行う場合は、原則として事前申請が必要です。一般的な流れは以下の通りです。 1. 所属機関の人事担当者に事前相談 2. 副業の内容・期間・想定報酬を整理 3. 「兼業許可申請書」を提出 4. 上司・人事部・場合によっては任命権者の承認 5. 許可後に開始(許可されない場合もある) 申請書には、副業の内容、相手先、期間、報酬額、業務に与える影響などを記載します。提出から許可までは数週間〜数か月かかるケースもあるため、早めに動くことが重要です。 書類の様式は所属機関によって異なります。人事課または公式の規程集を確認しましょう。

公務員が副業でやってはいけないこと

以下のような副業は、公務員には原則認められません。 ・営利企業の役員・経営に関わる活動 ・本業と利害関係のある業界での就労 ・本業の情報を活用した活動(守秘義務違反) ・職務時間中・公用設備を使った活動 ・本業に支障をきたす負担の重い活動 特に注意すべきは「本業と利害関係のある業界」です。たとえば自治体の建設関係部署にいる人が、地元の建設会社で副業をするのは利益相反として問題になります。 また、SNS等での発信も「公務員の信用失墜行為」と見なされるリスクがあります。匿名アカウントでも、特定された場合は処分対象になる可能性があるため、慎重な判断が必要です。

解禁の動きと2026年現在の状況

2018年以降、政府は副業・兼業の促進を推進しており、公務員についても一部解禁の動きがあります。 ・神戸市・奈良県生駒市など、公益的な活動を兼業として認める自治体が登場 ・国家公務員でも、社会貢献活動への従事が一定範囲で認められるように ・2024年以降も、政府の方針として副業解禁の議論が継続 ただし、これらは「公益性が高く、本業に支障をきたさない範囲」が前提です。「営利目的の副業を自由にできる」状態にはなっていません。 最新の制度は所属機関の規定や人事院規則によって変動します。判断に迷う場合は、所属機関の人事担当者に直接確認するのが確実です。

公務員が安全に取り組める活動例

公務員が法律・規定の範囲で取り組みやすい活動として、以下が挙げられます。 【資産運用型】 ・株式投資、投資信託、iDeCo、つみたてNISA ・暗号資産の保有・売買(投機的でない範囲) → 業務時間外・公用設備を使わなければ自由度が高い 【知識発信型】 ・専門分野の執筆(書籍・学術記事・寄稿) ・大学・専門学校での講演 → 申請が必要だが、専門性を活かせる 【家族・地域型】 ・家業の手伝い(無償または極小額) ・農業(家庭菜園を超えるなら申請) ・地域のNPO・ボランティア → 公益性の説明がしやすい これらも内容と規模によっては申請が必要です。「自分は大丈夫」と判断する前に、必ず人事担当者に相談しましょう。 個別事情の判断は、所属機関の人事課または弁護士・社労士への相談が確実です。

よくある質問

Q. 公務員でブログを書いて広告収入を得てもいいですか?

ブログの内容と広告収入の規模次第です。完全な営利目的のアフィリエイトブログは、原則として営利企業への従事に該当する可能性が高く、許可申請が必要です。個人的な記録的ブログで広告を貼っていない場合は問題ありません。判断に迷う場合は人事担当者に相談してください。

Q. 公務員でも投資はできますか?

資産運用としての株式投資・投資信託・iDeCo・暗号資産は、業務時間外で公用設備を使わなければ問題ありません。ただし、職務上知り得た情報を使った取引(インサイダー取引)は厳しく禁止されます。

Q. 公務員の副業がバレるとどうなる?

信用失墜行為や営利企業従事制限違反として、戒告・減給・停職・免職の懲戒処分の対象となります。悪質と判断されれば刑事責任を問われる可能性もあります。リスクを取らず、必ず申請しましょう。

Q. 小規模な不動産投資(実家の賃貸など)も申請が必要?

家族から相続した不動産で年収500万円未満・5棟10室未満の規模なら、自治体によっては申請不要のところもあります。ただし、新規購入や規模拡大の場合は申請が必要なケースが多いため、人事担当者に確認してください。

Q. 公務員でハンドメイド販売はできますか?

営利目的の継続的な販売活動は、原則として許可申請が必要です。趣味の範囲で年に数回のフリマ出品程度なら問題ないことが多いですが、ネットショップを開設して常時販売するような場合は要相談です。

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