公務員の副業ルール|許可申請の方法と認められる副業一覧【2026年版】
この記事の結論
- ●公務員は法律で営利企業への従事が原則禁止されているが、許可制で認められる副業がある
- ●不動産賃貸(小規模)・農業・執筆・講演・社会貢献活動などが代表例
- ●副業を始める前に必ず所属機関の人事担当者に相談・申請する
「公務員でも副業はできる?」という疑問は、近年の働き方改革の流れで増えています。結論から言うと、公務員の副業は法律で原則禁止されていますが、一定の範囲では許可されるものがあります。本記事では国家公務員法・地方公務員法を踏まえ、許可される副業の種類と申請手続きを解説します。
公務員の副業はなぜ原則禁止?
公務員でも認められる副業の例
許可申請の流れ
公務員が副業でやってはいけないこと
解禁の動きと2026年現在の状況
公務員が安全に取り組める活動例
よくある質問
Q. 公務員でブログを書いて広告収入を得てもいいですか?
ブログの内容と広告収入の規模次第です。完全な営利目的のアフィリエイトブログは、原則として営利企業への従事に該当する可能性が高く、許可申請が必要です。個人的な記録的ブログで広告を貼っていない場合は問題ありません。判断に迷う場合は人事担当者に相談してください。
Q. 公務員でも投資はできますか?
資産運用としての株式投資・投資信託・iDeCo・暗号資産は、業務時間外で公用設備を使わなければ問題ありません。ただし、職務上知り得た情報を使った取引(インサイダー取引)は厳しく禁止されます。
Q. 公務員の副業がバレるとどうなる?
信用失墜行為や営利企業従事制限違反として、戒告・減給・停職・免職の懲戒処分の対象となります。悪質と判断されれば刑事責任を問われる可能性もあります。リスクを取らず、必ず申請しましょう。
Q. 小規模な不動産投資(実家の賃貸など)も申請が必要?
家族から相続した不動産で年収500万円未満・5棟10室未満の規模なら、自治体によっては申請不要のところもあります。ただし、新規購入や規模拡大の場合は申請が必要なケースが多いため、人事担当者に確認してください。
Q. 公務員でハンドメイド販売はできますか?
営利目的の継続的な販売活動は、原則として許可申請が必要です。趣味の範囲で年に数回のフリマ出品程度なら問題ないことが多いですが、ネットショップを開設して常時販売するような場合は要相談です。
参考リンク
- 人事院:国家公務員の兼業について
国家公務員の兼業に関する人事院の公式情報
- 総務省:地方公務員の副業・兼業
地方公務員制度に関する総務省公式情報
- 厚生労働省:副業・兼業の促進に関するガイドライン
国の副業推進方針の指針
